ホームページ制作のキャンセル料相場とトラブルを防ぐ注意点

新しく事業を始めたり、既存のサイトをリニューアルしようとしたりするとき、まず頭に浮かぶのがホームページ制作のことですよね。でも、いざ進めていく中で「やっぱり今の会社とは合わないかも」とか「予算の都合で一旦中止したい」なんて状況になることもあるかもしれません。

そんな時に避けて通れないのが、ホームページ制作のキャンセル料に関する問題です。

実際のところ、どのタイミングでどれくらいの違約金がかかるのか、あるいは支払った着手金の返金は可能なのかといった疑問を持つ方は多いはずです。契約書を読み込んでも難しい言葉ばかりで、トラブルになったらどうしようと不安になりますよね。

中には消費者センターに相談すべき事態や、クーリングオフが適用されるのか気になっている方もいるでしょう。相場を知らないまま進めてしまうと、思わぬ高額請求に驚くことにもなりかねません。

そこで今回は、ホームページ制作のキャンセル料がどのような仕組みで決まるのか、そして後悔しないための防衛策について、私自身の視点から分かりやすくお話ししていこうと思います。

この記事を読めば、契約前にチェックすべきポイントや、万が一の時の対処法がすっきりと理解できるはずですよ。

  • キャンセル料が発生する具体的なタイミングと理由
  • 進行度に応じたキャンセル料の一般的な相場感
  • 契約トラブルを防ぐために確認すべき契約書の項目
  • 万が一のトラブル時に役立つ法律知識と対処法

ホームページ制作のキャンセル料が発生する仕組み

ホームページ制作という仕事は、目に見える完成品が届くまでは「何にお金を払っているのか」が少し分かりにくい性質を持っています。だからこそ、途中でやめるとなった時に「まだ何もできていないのになぜお金がかかるの?」という疑問が生まれやすいんですよね。

まずは、制作会社側がなぜキャンセル料を設定しているのか、その基本的な考え方から紐解いていきましょう。

契約直後や着手前のキャンセル料の相場

意外かもしれませんが、ホームページ制作の契約を結んだ直後、まだ具体的な作業が始まっていないように見える段階でもキャンセル料は発生するのが一般的です。多くの場合、契約金額の20%から30%程度が着手金として設定されており、これがそのままキャンセル時の費用に充てられます。

なぜ何も作っていないのに費用がかかるのかというと、制作会社側は契約が決まった時点で「そのプロジェクトのためにリソース(人員や時間)を確保」しているからです。他の案件を断ってあなたのサイトのためにスケジュールを空けているわけですから、急な中止は会社にとって大きな損失になるんですね。

事務的な手続きやサーバーの準備、ヒアリングの準備など、表に見えない作業は契約直後から動き出していると考えたほうが良いでしょう。もし着手金を支払う前のキャンセルであっても、一律数万円の事務手数料を請求されるケースもあります。

デザイン提出後のキャンセル料は制作費の5割

プロジェクトが進み、サイトの「顔」となるデザイン案が出てきた段階でのキャンセルは、さらに負担が大きくなります。この時点での相場は、だいたい契約金額の50%程度になることが多いですね。

ホームページ制作において、デザイン工程は非常に重要なフェーズです。デザイナーがあなたの要望を形にするために何十時間も費やし、構成を練り、色使いやフォントを調整してようやく一つの案が出来上がります。

デザイン初稿が提出されたということは、すでに制作会社側は全工程の半分近いエネルギーを注ぎ込んでいる状態です。そのため、「デザインがイメージと違うからやめたい」といった理由であっても、そこまでの労力に対する対価として半額程度の支払いは免れないのが通例です。

フリーランスの方に依頼する場合も、「デザイン着手後のキャンセルは50%」というルールを設けている方が多いので、個人・法人問わずこのラインは一つの目安になります。

コーディング後のキャンセル料は全額負担が一般的

デザインが決定し、それを実際にWeb上で動くようにする「コーディング」の作業に入ってしまうと、もはやキャンセルは「全額支払い」とほぼ同義になります。進行度によりますが、契約金額の80%から100%が請求される覚悟が必要です。

コーディングやシステムの実装が始まっている段階は、言わば「建物の骨組みが出来上がり、内装もほぼ終わっている状態」です。あと少しで完成というところで「やっぱりいらない」と言われても、制作会社としてはかかった人件費を回収しなければ経営が成り立ちません。

サイトが公開される直前でのキャンセルは、実質的に全額の支払い義務が生じることがほとんどですので、方針転換をするならできるだけ早い段階で決断する必要があります。

進行タイミングキャンセル料の相場(目安)
契約直後〜着手前契約金額の20〜30%(着手金相当)
構成案・サイトマップ完成時契約金額の30〜40%
デザイン初稿提出後契約金額の50%前後
コーディング・システム実装開始後契約金額の80〜100%
納品後・公開後全額(返金不可)

途中解約時に着手金の返金が認められない理由

よくトラブルになるのが「着手金を払ったけれど、結局何も作ってもらっていないから返してほしい」というケースです。しかし、結論から言うと、自己都合によるキャンセルの場合、着手金の返金はまず認められません

契約書には「いかなる理由があっても返金しない」といった旨が明記されていることがほとんどです。これは、着手金が「契約を履行するための保証金」としての役割も兼ねているからです。万が一、依頼主と連絡が取れなくなったり、身勝手な理由でプロジェクトが頓挫したりした際、制作会社側が泣き寝入りしないためのセーフティネットなんですね。

着手金は支払った瞬間に「返ってこないもの」と認識して、慎重に契約を進めることが大切です。

ホームページ制作の契約書で違約金の条項をチェック

トラブルを未然に防ぐ最大の武器は、何と言っても「契約書」です。契約を結ぶ前に、必ず「途中解約」や「契約解除」に関する項目を隅々までチェックしてください。

チェックすべき具体的なポイントは以下の通りです。

  • 「甲(依頼者)の都合による解約」の場合、いつまでに申し出れば良いか
  • 進行度に応じた清算方法が具体的に記載されているか
  • 制作会社側の落ち度(納期遅延など)があった場合の解除規定はあるか
  • 著作権の扱いや、それまでの成果物がどうなるか

もし「キャンセル料については協議の上決定する」といった曖昧な書き方しかされていない場合は、具体的な割合を追記してもらうよう交渉するのも手です。

後から「そんなに高いなんて聞いていない」とならないよう、書面で明確にしておくのが一番の自衛策になります。

請負契約の解除と損害賠償に関する民法の規定

少し難しい話になりますが、ホームページ制作は法律上「請負(うけおい)契約」とみなされます。民法では、注文者は仕事が完成する前であれば、いつでも契約を解除できると定められています。しかし、そこには重要な条件があります。

「解除によって相手に生じた損害を賠償しなければならない」というルールです。つまり、やめる権利はあるけれど、それまでにかかった費用や、その仕事で得られるはずだった利益相当分は払ってくださいね、ということです。

制作会社が提示するキャンセル料は、この「損害賠償」をあらかじめ計算したものだと言えます。法律的にも「作っていないから払わなくていい」という理屈は通りにくいので注意が必要です。

法人同士の契約(BtoB)の場合、契約書の自由度が高いため、民法の原則よりも契約書の記載が優先されることがほとんどです。サインした以上、その条件に従う義務が生じることを忘れないでください。

ホームページ制作のキャンセル料トラブルを回避する

さて、ここからは実際にトラブルに巻き込まれそうになった時の対処法や、最初からリスクを最小限に抑える方法について考えてみましょう。特に法人が発注者の場合、個人とは守られ方が違う部分があるので、そこを正しく理解しておくことが重要です。

消費者契約法やクーリングオフの法人への適用範囲

「強引に契約させられたからクーリングオフしたい」と考える方もいるかもしれませんが、残念ながら法人契約の場合、クーリングオフ制度は適用されませんクーリングオフはあくまで「知識の乏しい一般消費者」を守るための制度であり、ビジネスとして契約を結ぶ法人や個人事業主には適用外なんです。

同様に「消費者契約法」も基本的には法人は対象になりません。そのため、「キャンセル料が不当に高い」と主張しても、それが公序良俗に反するような異常な金額でない限り、契約通りに支払うよう求められるケースが多いです。

法人として発注するということは、それだけ自己責任が重く問われるということですね。契約前に他社の見積もりと比較したり、格安ホームページ制作サービスの比較記事などを参考にして相場感を養っておくことが大切です。

制作会社側の納期遅延による契約解除と返金交渉

逆に、自分たちに非がなく、制作会社側に大きな問題がある場合はどうでしょうか。例えば、再三催促しているのに納期を大幅に過ぎている、連絡が全く取れない、といったケースです。これは「債務不履行(契約違反)」にあたります。

この場合は、こちらから契約を解除し、支払った着手金の返還を求める正当な理由になります。まずはメールや書面(内容証明郵便など)で「〇月〇日までに改善されない場合は契約を解除します」と催告し、それでも改善がなければ解除の手続きに進みます。

ただし、制作会社側が「いや、こちらの指示待ちだったから遅れたんだ」と反論してくることもよくあるので、日頃のやり取りを記録(エビデンス)として残しておくことが非常に重要です。

トラブルが深刻化して自分たちだけで解決できない場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。無理に戦おうとして時間と労力を削られるよりも、法的なアドバイスを受けた方が早期解決につながります。

高額な解約金が発生するリース契約の落とし穴

特に注意してほしいのが「ホームページのリース契約」です。月々数万円で手軽に始められるように見えますが、実はこれ、ホームページという「物」を借りる契約ではなく、長期の割賦払いに近い性質を持っています。そして、リース契約は原則として中途解約ができません

もし途中で解約しようとすると、残りの期間の料金を一括で支払わなければならないという過酷な条件がついていることがほとんどです。5年契約で1年目にやめようとしたら、残り4年分(数十万〜数百万円)をキャンセル料として請求される……なんていう恐ろしいトラブルも実際に起きています。

営業マンから「月額制で安心ですよ」と言われても、それが「レンタル」なのか「リース」なのか、しっかり見極める必要があります。

もし、これから安くホームページを作りたいと考えているなら、こうした縛りのない誠実なサービスを選ぶべきです。例えば、私が格安サービスを提供している理由について書いた記事でも触れていますが、透明性の高い料金体系は信頼の証です。

安心して開始できるホームページ制作のキャンセル料対策

ここまで、ホームページ制作のキャンセル料に関する少し重いお話をしてきました。「そんなにリスクがあるなら、怖くて頼めないよ……」と思ってしまった方もいるかもしれませんね。でも、安心してください。世の中には、こうした不安を解消するために「始めやすく、やめやすい」設計をしているサービスも存在します。

例えば、あおマーケティングが提供している「マルっとHP」は、まさにその代表例かなと思います。初期費用は0円で、月額5,980円(税込)という非常に分かりやすいプラン。最低契約期間(ベーシック3年、プレミアム1年)はありますが、それを過ぎれば解約金もかかりません。

そもそも大きな「着手金」という概念がないため、万が一の時に数百万円の損害を被るようなリスクが極めて低いんです。

また、初心者向けのSEO対策まで標準装備されているので、作った後に「効果が出ないからやめたい」と悩むリスク自体も減らせるはずです。プロフェッショナルなチームが、あなたのビジネスの成功を本気でサポートしてくれる環境が整っています。

最終的なまとめとして、ホームページ制作を依頼する際は以下の3点を徹底してください。

  • 契約前に「キャンセル料の発生条件」を書面で100%理解する
  • 制作会社とのやり取りは必ず形に残し、丸投げにしない
  • リスクが高いと感じる高額な一括契約やリース契約は避ける

ホームページは作って終わりではなく、公開してからが本当のスタートです。キャンセル料の心配をして二の足を踏むよりも、信頼できるパートナーを見つけて、一歩踏み出してみる。それが結果的に、あなたのビジネスを大きく飛躍させる近道になるはずですよ。

正確な契約内容については各制作会社の公式サイトを必ず確認し、少しでも疑問があれば担当者に納得いくまで質問してみてくださいね。この記事が、あなたのホームページ制作を成功させるための一助になれば嬉しいです!

最新の相場や法制度については、状況に応じて変わる可能性があります。最終的な法的判断が必要な場合は、必ず弁護士や専門機関にご相談ください。

シェアする?
アイコン:X アイコン:Facebook

Related Articles関連記事

タグ一覧

タグがありません。